宅地建物取引業をを行うためには、多くの一般消費者にとって生涯に一度程度しか行われない宅地建物の取引に関して、一般消費者が安心して取引が行えるように宅地建物取引業法と言う法律に基づいた免許を取得しなけばなりません。

宅建業の免許を取得するには次のような要件が必要になります。

申請者(代表者)、役員政令使用人(営業所長など)などが、欠格要件に該当しないこと(例えば5年以内に禁錮以上の刑に処された場合など)

法人の場合商業登記がされており、継続的に業務を行え、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている事務所の設置

宅地建物取引士の設置(業務従事者5人に1人以上の割合で)

そして、万が一宅建業者と一般消費者の間で、宅地建物の取引上の事故が起きた場合に、一般消費者に生じた損害を宅建業者に代わり保証する制度が、営業保証金制度や、弁済業務保証金制度と呼ばれるものです。宅建業者は必ず何かしらの保証制度を利用しなければなりません。

他にも大臣免許知事免許など、お客様と相談しながら進めさせていただきます。

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