産業廃棄物を処理場に運ぶためには、自社で運ぶか、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者に依頼する必要があります。

この産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには欠格要件に該当しないこと(禁固刑から一定年数経過していなど)、代表者等が指定された講習会を受講し修了証を有していること、経理的基礎を有していること(財務の内容などにより判断される)、収集運搬施設を有すること(車両や容器など)、事業計画があることなど様々な要件が必要になります。

そして産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む都道府県と積み下ろす都道府県で許可が必要になります。さらに、積み込んだ廃棄物を処理場に運ぶ前に、途中で下ろして保管する場合などは、積み替え保管ありの許可を取得しなければなりません。

その他にも運ぶ産業廃棄物の種類の特定などの作業もあります。    

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