建設工事は2つの一式工事と27の専門工事に分類されます。
一式工事とは、土木一式工事及び建築一式工事に分類され、元請の立場で総合的なマネージメントを必要とする工事のことをいいます。比較的大きな工事現場で複数の専門工事で完成させるような工事など(ビル一棟を建設する場合など)、個別の専門工事では、施工するのが困難な工事などのことです。
土木一式工事については、工事一件の請負代金500万円以上のものが土木一式工事の許可が必要になりますが、建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円以上の工事または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事(主要構造部が木造で、延べ面積が2分の1以上が居住用のもの)で建築一式工事の許可が必要になります。
専門工事とは、元請が行う一式工事の中で、下請け業者などが行う大工工事や左官工事などの27の業種に分類された個々の専門的な工事のこと言います。
原則、1件の請負金額が税込み500万円以上の工事を請け負う場合にこの許可が必要になります。
土木一式工事又は建築一式工事の許可を受けていれば27の業種の専門工事ができる訳ではなく、それぞれの業種で専門工事の許可が必要になってきます。
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