徹底した顧客目線で、お客様のご希望に沿った提案をさせていただきます

建設業許可の取得


建設工事は2つの一式工事と27の専門工事に分類されます。

一式工事とは、土木一式工事及び建築一式工事に分類され、元請の立場で総合的なマネージメントを必要とする工事のことをいいます。比較的大きな工事現場で複数の専門工事で完成させるような工事など(ビル一棟を建設する場合など)、個別の専門工事では、施工するのが困難な工事などのことです。

原則、税込み1500万円以上の一式工事を請け負う場合にこの許可が必要になります。

専門工事とは、元請が行う一式工事の中で、下請け業者などが行う大工工事や左官工事などの27の業種に分類された個々の専門的な工事のこと言います。

原則、税込み500万円以上の工事を請け負う場合にこの許可が必要になります。

土木一式工事又は建築一式工事の許可を受けていれば27の業種の専門工事ができる訳ではなく、それぞれの業種で専門工事の許可が必要になってきます。

お客様の事業内容をヒアリングしながら取得する業種を確定していきます。

宅建業免許の取得


宅地建物取引業をを行うためには、多くの一般消費者にとって生涯に一度程度しか行われない宅地建物の取引に関して、一般消費者が安心して取引が行えるように宅地建物取引業法と言う法律に基づいた免許を取得しなけばなりません。

宅建業の免許を取得するには次のような要件が必要になります。

申請者(代表者)、役員政令使用人(営業所長など)などが、欠格要件に該当しないこと(例えば5年以内に禁錮以上の刑に処された場合など)

法人の場合商業登記がされており、継続的に業務を行え、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている事務所の設置

宅地建物取引士の設置(業務従事者5人に1人以上の割合で)

そして、万が一宅建業者と一般消費者の間で、宅地建物の取引上の事故が起きた場合に、一般消費者に生じた損害を宅建業者に代わり保証する制度が、営業保証金制度や、弁済業務保証金制度と呼ばれるものです。宅建業者は必ず何かしらの保証制度を利用しなければなりません。

他にも大臣免許知事免許など、お客様と相談しながら進めさせていただきます。

運送業許可の取得

近年運送業界のコンプライアンスが年々厳しくなっており、貨物自動車運送事業法の改正により、欠格要件の厳格化や、資金要件の厳格化など、これから運送業を始めようとする事業者にとっては新規参入しにくくなったといえるでしょう。

具体的には、欠格要件の2年間5年間に延長されました。なので許可取り消しを受けた事業者は5年間は新たに許可を取得できなくなりました。

そして資金的な要件も改正前の2倍程度必要となりました。

他にも営業所の要件、車庫の要件、運行管理者、整備管理者の選任、役員の法令試験などの要件を満たしていかなければなりません。

そしてようやく許可を得て業務を開始しても、4時間に1回30分の休憩(厳密には非運転時間)など守らなければならないルールがたくさんあります。

しかし、運送業界の現状は、料金の発生しない荷待ち時間や、長距離輸送の着時間指定なのに、高速道路を使用することを想定していない運賃などで、法律を守っていたら仕事にならず、寝る間も惜しんで走るドライバーがいます。

そういった最前線で走るドライバーが法律を守りながらも、安全に輸送できるような職場環境が構築できるように、10年以上の運送業界での経験を元に総合的な提案をさせて頂きます。

産業廃棄物収集運搬業の許可

産業廃棄物を処理場に運ぶためには、自社で運ぶか、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者に依頼する必要があります。

この産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには欠格要件に該当しないこと(禁固刑から一定年数経過していなど)、代表者等が指定された講習会を受講し修了証を有していること、経理的基礎を有していること(財務の内容などにより判断される)、収集運搬施設を有すること(車両や容器など)、事業計画があることなど様々な要件が必要になります。

そして産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む都道府県と積み下ろす都道府県で許可が必要になります。さらに、積み込んだ廃棄物を処理場に運ぶ前に、途中で下ろして保管する場合などは、積み替え保管ありの許可を取得しなければなりません。

その他にも運ぶ産業廃棄物の種類の特定などの作業もあります。    

お客様と綿密に打ち合わせをしながら進めていきます。

オンラインで打ち合わせできます

  • パソコン画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
  • 実際にお会いしている感覚でお話できます
  • 電話/メール/チャットもご利用いただけます