運送業許可の営業所と車庫の距離

運送業の許可を取得するためには原則として営業所に車庫を併設しなければなりません。しかし、トラックを最低5台置ける駐車場と営業所を併設するとなると、かなり広い土地が必要となってきます。都市部においてそのような土地を見つけるのは困難であり、見つけれたとしてもかなりの資金が必要となってきます。運送業の許可を取得するためには、その他にもかなりの自己資金が必要となるので、できる限り諸経費は抑えておきたいところです。

そこで、営業所に車庫が併設されていなくても、営業所から車庫までの距離が、各運輸局が定めている距離の範囲内であれば営業所に車庫が併設されていなくても認められます。具体的には、大阪市内の場合は直線距離で10㎞の範囲内であれば営業所と車庫が離れていても認められます。

したがって営業所は、営業のしやすい市内に置き、車庫は、トラックの出入のしやすい土地の広い郊外に置くことも可能になります。

このようにすれば、都市部に営業所と車庫が併設されている土地を用意するよりも最初に必要となる自己資金を抑えられる可能性もあります。

しかし、営業所や車庫には様々な要件が必要になってきますので(市街化調整区域には原則設置不可など)すべての要件を満たすためには綿密な計画が必要になってきます。

メインとなる荷物の引き取り先などがある場合、その引き取り先から離れた土地代や家賃の安い営業所や車庫を用意するより、少々家賃や土地代が高くてもその引き取り先に近い場所に営業所や車庫を用意する方が燃料代の節約やドライバーさんたちの労働時間の短縮につながり尚且つ早出残業代の節約にもなる場合もあります。

当事務所では10年以上のドライバー経験をもとに総合的にお客様のご希望に添ったご提案をさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。