一般建設業許可の資金の要件

一般建設業許可の取得には資金の要件があります。

具体的には次の3つに分かれます。

1. 自己資本の額(純資産合計)が500万円以上である者となっています。自己資本の額とは貸借対照表の純資産の合計額です。
これは許可申請直前の貸借対照表で確認します。新規設立の法人の場合はまだ1期目の決算が終了していないので創業時における財務諸表(開始貸借対照表)で確認します。

2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者となっています。これは自己資本の額で500万円の要件を満たせない場合に、銀行の預金残高証明書や、銀行からの融資証明書、申請者名義の不動産等の固定資産評価証明書などにより500万円の資金調達能力あるかどうかにより判断されます。


3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者となっています。これは新規申請の場合ではなく、許可を得ていた事業者が更新時に、この要件で判断されます。大阪府の場合は5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなし、特に書類は不要となっております。つまり、5年目に更新する際に財産等の要件は見られることはありません(一般許可の場合)

このように、資金要件をみたせる方法がいくつかありますので、検討してみてください。

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藤本行政書士事務所