建設業許可 経営業務の管理責任者の要件

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。その中の一つとして、経営業務の管理責任者というものが必要となります。

具体的には法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合には本人または支配人のうち1人が次のいずれかに該当しなければなりません。

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。(建設業での役員としての経験、建設業での個人事業主としての経験など)

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限ります)として経営業務を管理した経験を有する者であること。(会社内で定めた執行役員など)

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。(法人では工事部長など、個人では配偶者や子供など)

これらは常勤の役員等、一人で要件を満たす場合です。

そして、上記の要件を満たせなくても会社のグループとして下記の要件を満たす人がいることで経営業務の管理責任者の要件を満たせる場合があります。

1. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を含み、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(建設業で)にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限ります)としての経験を有する者に加えて
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能です)ものであること。

2.5年以上役員等(このうち3年は建設業以外の役員経験でもOK)としての経験を有し、かつ、その中に建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能です)ものであること。                                                               これらは常勤の役員等と補佐人を合わせて2人以上で要件を満たす場合です。

この常勤役員等を直接に補佐する者の、財務管理、労務管理、運営業務の5年以上の経験は、自社での経験でなければいけないので、他社での経験は認められません。つまり、設立してから最低でも5年が経過している会社でないと、この方法は使えないことになります。さらに、この要件を満たすのは、必要な書類も多くなり証明の難易度は上がりますので、基本は建設業での5年以上の役員経験で要件を満たすのがオーソドックスかと思います。

当事務所では一つ一つ要件を満たすか確認しながら進めていきますので、建設業の許可の取得を考えている方はぜひ一度お問い合わせください。

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藤本行政書士事務所