建設業許可更新 決算変更届

建設業許可の更新は5年に一度やってきます。基本的には、許可がきれる期限の90日前から30日前までの間に更新手続きを完了させておかなければなりません。 ただし、万が一許可がきれる期限の90日前から30日前までの更新手続きを忘れてしまった場合でも、許可がきれる期限までに更新申請をすれば、更新を認めてくれる都道府県もあるようなので、各都道府県にご確認下さい。

しかし、許可がきれる期限を1日でも過ぎてしまうと、許可が失効してしまい、新たに新規で許可を取得しなければなりません。さらに、新規で許可を取得するには、知事許可の場合最短でも1月程度掛かりますので、その間建設業許可が必要な工事を請け負う事ができなくなってしまいます。なので必ず期限までに更新しておくようにしましょう。

更新手続きは、新規許可取得時から何も変更事項がなく、毎年の決算変更届を提出していれば、比較的簡単に更新が可能です。必要書類を収集し、申請書類に必要事項を記入していけば、更新は可能です。

しかし、新規許可時から何か変更があった時、例えば専任技術者の変更があった場合は、専任技術者の変更届と専任技術者の資格を証明する書類を専任技術者の変更から14日以内に届け出ないといけません。そして、この変更届を提出していない場合、原則として許可の更新は認められません。

他にも、建設業許可業者には毎年決算変更届と言う書類を提出する義務があります。これは、決算終了後4ヶ月以内に(個人事業主は毎年4月30日までに)決算書の財務諸表などを建設業法に沿ったものに作り変たり、1年間の許可業種の工事経歴書や、直前3年間の工事施工金額などを行政庁に提出する必要があります。

そして、この決算変更届を毎年提出していないと、許可の更新をしてもらえません。つまり、許可を更新するためには、5年分の決算変更届を一から作らないといけないことになります。5年分の決算変更届を作るとなると、5年分の財務諸表の作り替や、5年分の工事経歴書等、相当な労力が必要になりますし、5年前の書類等を用意しなければなりません。さらに、許可期限が迫っている場合、最悪許可期限までに間に合わず、許可がなくなってしまう可能性もあります。

ですので、許可期限の管理と毎年の決算変更届の提出や変更届は、必ずしておくようにしておきましょう。

投稿者プロフィール

藤本行政書士事務所