運送業許可 整備管理者の要件

運送業許可を取得するには、運行管理者の他に整備管理者を選任しなければなりません。

整備管理者に選任できる人は、大きく分けて2つの方法があります。

1つ目は、整備の管理を行おうとする自動車と同じ種類の整備や点検、管理等の実務経験を2年以上有し、整備管理者選任前研修を修了している人が整備管理者となれます。この同じ種類の整備や点検の実務経験は、トラックではなく普通乗用車の整備や点検でも認められますが、バイクなどの二輪自動車の整備や点検の実務経験では認められません。そして、点検や整備の実務経験は、具体的には、整備工場や、特定給油所(簡単に言えば国が認めたガソリンスタンド)で整備要員として、点検や整備を行なった経験(技術上の指導監督的な業務を含みます)や、自動車運送事業者(運送屋さん)の整備実施の担当者として、自社のトラック等を点検や整備をしてた経験です。また、整備の管理の実務経験は、整備管理者としての経験や、整備管理者の補助者として車両管理の業務を行なった経験、整備の責任者として車両管理業務を行なった経験などがあります。

2つ目は自動車整備士技能検定に合格した人です。自動車整備士検定は、1級、2級、3級とあり、どの級数でもかまいません。自動車整備士技能検定を受けるためには、一定の実務経験等が必要となりますので、一度国土交通省のホームページ等で確認してみてください。

そして、整備管理者は営業所ごとに1人以上を選任する必要があります。1人以上なので、どんなに車両の台数が多くても1人でもかまいません。

ちなみに同じ営業所なら運行管理者と整備管理者は兼任する事ができますのでそのことも含めて検討してみてください。

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藤本行政書士事務所