運送業許可 運行管理者の要件
運送事業者は、原則トラック29台までなら1人の運行管理者を専任する必要があります。それ以降は30台ごとに必要な運行管理者が1人ずつ増えていきます。
そしてこの運行管理者に選任することができる人は、1番手っ取り早いのは運行管理者試験に合格した人です。この運行管理者試験を受験するためには、1年以上の運行管理の実務経験か、指定された団体が行う基礎講習というものを受講した人しか受験する事はできません。そして、この運行管理者の試験はトラックの重大事故等により運行管理者の役割が重要な物となってきていることを踏まえ年々難しくなっており、何も勉強せずに受かるのはかなりハードルが高いと言えるでしょう。私が勤めていた運送会社でも何人か試験を受けましたが、勉強していなかった人はやはり受かりませんでした。基礎講習である程度の知識はつくものと思われますが、一回で受かろうと思うとやはり自身での復習等は必須となりますので、万全の体制で試験に臨まれる方がよいと思います。
しかし、この難しい運行管理者試験を受けなくても次の要件を満たせば運行管理者に選任する事ができます。それは基礎講習を受けた後、運行管理の補助者として選任され、般貨物自動車運送事業者等の運行の管理に関し、5年以上の実務経験を積み、その間に指定された団体が行う一般講習を1年に1回計4回受講すれば運行管理者として選任する事ができます。ですので、すでに法定の運行管理者がいて、急いで運行管理者を用意する必要のない場合は、次期運行管理者候補等に、基礎講習を受講させた後、補助者として選任して一般講習を受けさせながら運行の管理の実務経験を積ませておけば、トラックの台数が増えた場合や現職の運行管理者が退職した場合に備える事がてきます。私の勤めていた会社でもこの方法で試験を受けずに運行管理者となった人がいます。
手っ取り早いのは試験。確実なのは実務経験+講習の受講。個々の会社で、それぞれのベストな方法で検討してみて下さい。
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