宅建業免許申請 専任の宅地建物取引士

宅建業者は、事務所や案内所に一定の数の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。具体的には、業務に従事する者5人に1人以上の割合で宅地建物取引士を設置しなければなりせん(案内所等の場合1以上)。免許後にこの要件に抵触する事になった場合、例えば、宅地建物取引士として登録した者が退職した場合などは、2週間以内に新たな宅地建物取引士を補充するなどの措置をとらなければなりません。

そして業務に従事する者とは、個人ならその本人、法人ならその代表者、直接営業に従事する者は必ず含まれます。宅建業のみを専業で営んでいる業者の場合、常勤役員の全てが含まれ、庶務(一般事務等)、経理などの業務に従事する者も含まれます。継続的な雇用関係にある者であれば、パートやアルバイトなど雇用の形態を問わず、宅地建物の取引に直接従事する者は含まれます。これらの者が5人いる場合は1人以上の宅地建物取引士が必要になります。

他の業種を兼業している場合(例えば建設業など)宅建業と兼業業務との業務の量を考慮して判断します。具体的には、宅建業を主としている者(宅建業の営業マンなど)は業務に従事する者に含まれます。逆に、兼業している業種が建設業ならその建設業での作業員は含まれません。また、庶務(一般事務等)、経理などの者も兼業の業務の比率に応じて、業務に従事する者に含まれます。例えば、建設業と宅建業を1:2(会社全体の規模が3とすればそのうちの2が宅建業の場合)の割合で営んでいて、会社に経理が9人いた場合、宅建業に従事する者は、9人×3分の2(3分の2が宅建業だから)で、6人となります。

そして、専任の宅地建物取引士は常勤性と専従性を充たさなくてはなりません。つまり、当該事務所に常勤してもっぱら宅建業の業務に従事することが必要となります。

常勤性とは、宅地建物取引士が当該事務所に常時勤務することをいいます。常時勤務とは宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所等の営業時間に当該事務所等の業務に従事することを要します。在学中の大学生や、常識的に考えて通勤できない距離に自宅がある者などは原則常勤性は認められません。

そして専任性とは、宅地建物取引士がもっぱら当該事務所等の宅地建物取引業に従事することが必要です。なので、他の事務所で専任の宅地建物取引士をしている者は専任性を満たせません。一定の場合は他の業務も併せて従事する事もてきますが、原則はもっぱら当該事務所の宅地建物取引業に従事する事が必要です。

このような要件を満たさなければ専任の宅地建物取引士とは認められませんので、申請前に確認しておきましょう。

投稿者プロフィール

藤本行政書士事務所