建設業許可の大臣許可と知事許可
建設業許可には、国土交通大臣許可(大臣許可)と都道府県知事許可(知事許可)の二種類の許可があります。
まず大臣許可は、営業所が2以上の都道府県にある場合に必要となる許可になります。(例えば大阪府に本社があり東京都に営業所がある場合など) そして知事免許は、1の都道府県のみに営業所がある場合です。(大阪府に本社と営業所がある場合など)
そして営業所とは、営業所や支店など名称は関係なく常時建設工事の請負契約を締結する場所のことを指しますが、契約行為だけではなく工事の見積もりなども該当します。
ですので例えば、大阪府で建設業を立ち上げ知事許可を取得し、事業拡大により東京都に営業所を設置する場合は大臣許可が必要になり許可換え新規と言う手続きが必要になります。 しかし次の場合は知事許可のみで足ります。大阪府で建設工事の契約を締結し東京都で建設工事を行う場合などです。なので大阪府以外に営業所があったとしても、大阪府の事務所で契約を締結さえすれば知事許可で全国どこでも建設工事をすることができます。 しかし、大阪府で契約を締結したとしてもその契約の見積もりを東京都の営業所ですれば、その東京都の営業所は常時建設工事の請負契約を締結する場所となりますので、大臣許可への許可換え新規が必要になります。
ですので、現在知事許可で建設工事を行っている方でも、今後の事業計画によっては大臣許可が必要になってきます。 なお、同一の事業者は知事許可と大臣許可を同時に取得することはできませんのでどちらか一つを取得することになります。
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