建設業許可が必要な工事

建設業許可が必要な工事とは、軽微な建設工事以外の建設工事です。軽微な建設工事とは専門工事の場合は工事1件の請負金額が500万円未満の工事のことを言います。この500万円には消費税などを含んだ税込みの金額となります。 建築一式工事の場合は1件の請負金額が1500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のことを言います。この1500万円未満も消費税などを含んだ税込みの金額となります。

そしてこの建設業許可は、専門工事の場合は500万円以上の建設工事の請負契約を締結する時点で必要となります。つまり、500万円以上の建設工事の請負契約締結時点で建設業許可のない事業者が請負契約を締結してしまうと、無許可業者となり懲役刑や罰金刑の対象となってしまいます。

ですので専門工事の場合は1件の請負金額が500万円以上の建設工事、建築一式工事の場合は1件の請負金額が1500万円以上の建設工事、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事を受注しようと考えている事業者様は、遅くとも請負契約の締結時までに必要な建設業許可を取得するようにしましょう。                                     

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藤本行政書士事務所