特定建設業許可と一般建設業許可

建設業許可には、特定建設業許可一般建設業許可があります。軽微な建設工事を除き建設業には、一般建設業許可が必要になります。        そして特定建設業許可とは、元請業者が発注者から直接請け負う1件の工事について、下請け代金の額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる下請け契約を締結して建設工事を施工する場合に必要となります。そしてこの下請け契約の額には、消費税や地方消費税は含みますが、元請業者が下請業者に提供する材料費などは含まず、一次下請けが複数いる場合はその総額となります。

特定建設業許可の目的は、大きな建設工事を受注する場合、自社のみで施工するのは困難になるので下請業者に発注する場合が多いと思います。このような場合に元請業者の倒産などにより、下請け業者が損害を被らないように元請業者に経済面や技術面で厳しい要件を課すことにより、下請け業者の保護を目的としています。

しかし、元請業者がすべての工事を自社で施工する場合は請負金額が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円)になっても特定建設業許可ではなく一般建設業許可で足ります。                                                                  さらに受注した建設工事の大部分を自社で施工し、下請け業者との下請契約の額が4000万円未満(建築一式工事の場合は6000万円未満)の場合も特定建設業許可ではなく一般建設業許可で足ります。このように下請契約の額を調整すれば一般建設業許可でも比較的大きな建設工事を受注することも可能となりますのでどちらの許可が必要か検討してみてください。

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藤本行政書士事務所