建設業許可 専任技術者の要件

建設業許可を取得するための要件として、専任技術者がいることが要件の一つとなっています。専任技術者は営業所ごとに設置しなければなりません。さらに一般建設業許可特定建設業許可で要件は異なります。

一般建設業の許可の場合は次の要件のうちいずれかの要件を満たさなければなりません。

学科卒業+実務経験で要件を満たす場合

高校の所定学科卒業+許可を受けようとする業種での5年以上の実務経験又は、大学の所定学科卒業+許可を受けようとする業種での3年以上の許可業種での実務経験で専任技術者の要件を満たすことができます。所定学科とは建築学科電気工学科など、許可を取得する業種により異なりますので一度、大阪府等のホームページでご確認下さい。

10年以上の実務経験で要件を満たす場合

許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験があればその方は専任技術者となれます。

国家資格を保有していること

許可を受けようとする業種ごとに必要な国家資格が決まっています。その国家資格を持っていれば、実務経験等の要件を満たせなくも専任技術者となることができます。例 2級建築施工管理技士等

特定建設業の許可の場合は次の要件のうちいずれかの要件を満たさなければなりません。

1級の国家資格を保有していること

特定建設業の許可の場合、2級などの国家資格ではなく1級の国家資格が必要になります。例 1級施工管理技士等

一般建設業許可の専任技術者の要件+指導監督的実務経験(現場監督等)で要件を満たす場合

一般建設業許可の専任技術者の要件(2級の国家資格等)+指導監督的実務経験(許可を受けようとする業種で、元請けとして税込み4500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験をいいます)しかしこの要件は土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種(指定業種)では、認められていません。(1級の国家資格等、又は大臣が認定した者しか認められていません)

大臣が認定した者

国土交通大臣が、資格要件を満たしたものと同等の能力を有するものと認めた者も専任技術者となれます。

そして、専任技術者はその営業所に常勤して、もっぱらその業務に従事することをいいます。つまりその営業所から著しく離れた所に自宅の住所があるなど、常識上通勤不可能な者などは認められません。

他の営業所で専任を要する人も認められませんし、他の法令等により専任を要するもの(宅建士等)なども原則認められていません。

また、専任技術者と、工事現場の主任技術者又は監理技術者は兼務することができません。現場に出ると言うことは営業所を離れますので、営業所に常勤してもっぱらその職務に従事する事ができないためです。(特例で認められる場合もあります)

このように、専任技術者にも様々な要件が必要になってきますので、要件に合致しているかどうか分からない方は是非当事務所にお問い合わせ下さい。

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藤本行政書士事務所