建設業許可 経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務

経営業務の管理責任者専任技術者は要件を満たせば兼務する事ができます。

経営業務の管理責任者も専任技術者も原則として、営業所に常勤しておかなければなりません。常勤とは原則、勤務しなくていい日を除き、毎日所定の時間、その職務に従事していることをいいます。

そして、経営業務の管理責任者は法人の場合は役員で、個人の場合は本人又は支配人でなければならず、主たる営業所(本店等)に常勤しなければなりません。

次に、専任技術者は役員でも作業員でもなる事ができます。しかし、専任技術者は各営業所に常勤の専任技術者を配置しなければなりません。

なので、主たる営業所(本店等)の経営業務の管理責任者は、従たる営業所(支店等)の専任技術者との兼務はできません。なぜなら、経営業務の管理責任者は主たる営業所(本店等)に常勤でなければならないからです。逆に、主たる営業所(本店等)の専任技術者をしている役員等ではない者は、当該営業所で経営業務の管理責任者になる事はできません。なぜなら経営業務の管理責任者は役員等しかなる事ができないからです。

つまり、主たる営業所(本店等)の役員等が、主たる営業所(本店等)経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務できると言う事になります。(経営業務の管理責任者や専任技術者となるための経験や資格等の要件を満たしている場合)

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藤本行政書士事務所