運送業許可 車庫の前面道路の幅

運送業の車庫の前の道路に必要な幅は、基本的には道路の幅が6.5mあれば原則問題ありません。しかし、市街地ではなく、交通量の少ない場所で、一方通行の前面道路では、幅員が3mあれば問題ない場合もありますし、市街地のような交通量の多い場所などは、6.5m必要な場合もあります。

これは、車両制限令により道路の種類によって決められており、道路の種類トラックの車幅により必要な道路の幅が変わって来ます。

なので、契約しようとする車庫の前面道路が自社が保有するトラック等が通れる道路がどうか、事前に道路管理者に確認しましょう。幅が狭いから諦めていたものが、実際は車庫として使用できる可能性もあります。逆に、車庫として使用できると思っていたものが、実際は幅員が足りないといった可能性もあります。

そして、前面道路が私道の場合もあります。この場合は、その私道を抜けた1番最初の公道が前面道路となります。この場合私道の通行許可なども必要になる場合もありますので事前に確認しておきましょう。

しかし、前面道路の要件が満たせるからといって狭い幅員の場所で車庫を用意してしまうと、大型トラックの出入りの際にオーバーハング(ケツ振り)により周りの建物等を傷つけてしまうリスクや、出入り口の門の幅を広げなければ、大型車が出入りできない場合もあるかと思いますので、総合的に計画して車庫を決める方がいいかと思います。

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藤本行政書士事務所