宅建業と建設業の兼務について

建設業許可業者が宅建業を兼務しているような場合に、建設業の「経営業務の管理責任者」「専任技術者」のように、事務所や営業所等において、常勤性専従性を要件として設置されている方は、宅建業で常勤性や専従性が求められている「常勤の代表者」「政令の使用人」「専任の宅地建物取引士」を兼務することができないとされています。つまり例に上げると、資格や経験等の要件を満たしたとしても、建設業の経営業務の管理責任者宅建業の専任の宅地建物取引士兼務できないということになります。

ただし、大阪府の場合同一の法人(または同一の個人業者)・同一の場所(同一の建物)で勤務する場合に限り、個々のケースで、勤務実態、業務量を斟酌し常勤性・専従性に問題がないと判断された場合には、兼務が認められる場合があるとされています。つまり、一つの会社建設業宅建業を営んでいる場合に同じ営業所で勤務するその人の勤務の実態等に応じて個々に行政庁が判断し兼務が認められる場合があると言う事です。(個人事業者も同じ)

建設業と宅建業を営んでいる同一の法人でも、営業所が別々の場合や、逆に営業所が同じ場所で、代表取締役等が同一人でも、建設業と宅建業を別法人で営んでいる場合などは、兼務できないとなっております。

気になる方は一度許可行政庁に確認してみてはいかがでしょうか。

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藤本行政書士事務所