産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物処理場に運ぶためには、元請け事業者が自社で運ぶか、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者に依頼する必要があります。解体現場で言えば元請けから依頼された、下請けの解体工事業者自身が許可を取得して運んでもいいですし、産業廃棄物収集運搬業を専門に行なっている事業者に依頼して運んでもかまいません。元請けが自ら産業廃棄物を処理場に運ぶ場合には許可は必要ありません。

この産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには欠格要件に該当しないこと(禁固刑から一定年数経過していなど)、代表者等が指定された講習会を受講し修了証を有していること、経理的基礎を有していること(財務の内容などにより判断される。債務超過の場合原則NG)、収集運搬施設を有すること(車両や容器など)、事業計画があることなど様々な要件が必要になります。

そして産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む都道府県と積み下ろす都道府県で許可が必要になります。この場合通過する都道府県では許可は必要ありません。例えば、滋賀県の建設現場から出た産業廃棄物を大阪府の処理場に持っていく場合、滋賀県と大阪府だけで許可を取得すれば、間の京都府での許可は必要ないと言う事です。さらに、積み込んだ廃棄物を処理場に運ぶ前に、途中で下ろして保管する場合などは、積み替え保管ありの許可を取得しなければなりません。例えばいろいろな場所から産業廃棄物集めて一箇所に保管し、まとめて処分場に持っていく場合などです。

その他にも運ぶ産業廃棄物の品目を特定し、その品目ごとに許可が必要になります。例えば建設現場などで出た産業廃棄物の場合、廃プライスチック、木くず、紙くずなど、一つの建設現場で複数品目の許可が必要になってきます。

藤本行政書士事務所では、品目の特定等もお手伝い致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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