運送業許可 自己資金の要件
運送業許可の自己資金の要件は、事業開始に必要な資金の100% 以上の額の自己資金を申請日から許可になるまでの間、常時確保しておくことが必要です。事業開始に必要な資金とは、人件費や車両代、営業所の賃料等の運送業を開始するにあたり必要な資金の6ヶ月分の事です。
そのため、事業開始資金の合計額と自己資金額 が同額の場合、計算ミスなどにより、審査の過程で開始資金の額が上がった場合、他に預金等があればいいですが、ない場合許可が下りることはありません。
自己資金は開始資金「以上」であれば OK ですので、少し多めの額を自己資金として用意して頂く方が無難かと思います。
そして、その自己資金額の確認方法は、申請日時点で残高証明書を提出し、許可となる前の時点でもう一度残高証明書を提出して証明します。
2回目の証明の時期や方法は各運輸局に確認が必要かと思いますが、この時の残高が事業開始に必要な所要資金を下回っている場合は許可となりません。
なので、預金額の変動の少ない口座で、計算ミス等により開始資金の額が上がっても対応できるように、少し多めの自己資金で申請されることをお勧めします。
金融機関の残高証明等が、複数の金融機関の口座になる場合は、「同一日の残高」 の残高証明書が必要になります。(異なる日の残高を証明したものは無効)
このように、運送業を開始するためには莫大な資金が必要になりますのが、人件費、車両、営業所等の要件を綿密に計画し、必要最小限の開始資金に抑えれば、開始時に必要な自己資金は抑える事が可能になりますし、計算ミスによる開始資金の増加も防げます。
ですので、最初から必要以上の車両や、役員報酬、従業員の給料を開始資金として計上するのではなく、事業が軌道に乗ってから車両を増やしたり、給料を増やしたりする方が、許可申請時の自己資金も必要最小限で済みます。
藤本行政書士事務所では、運送業許可の要件等一からご相談に乗りますので、ぜひお問い合わせ下さい。
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